指定運動療法施設

指定運動療法施設とは

  • Zeroスポーツは厚生労働大臣より指定運動療法施設の認可を受けています

    当施設は厚生労働大臣より指定運動療法施設の認可を受けております。運動処方せんを発行された方が当施設を利用された場合、会費が医療費とみなされ還付を受けることができます。適用対象者、適用条件等は下記の内容をご覧下さい。


    この制度は、平成4年に厚生省が成人病(現在は生活習慣病と改名)などに治療効果がある運動療法を、特定の施設『指定運動療法施設』で運動した場合にその費用を治療費とみなし、医療費の控除対象とするというものです。対象となるのは、その病態から運動療法を行うことが適当であると医師が判断した疾病で、高血圧・糖尿病・高脂血病・虚血性心疾患等とされ、当クラブと連携している医療機関の健康スポーツ医、または、かかりつけの医師が運動処方せんを発行するしくみになっています。

1. 控除の対象

実施される運動療法が次の条件を満たす場合の一回ごとの施設の利用料金が控除の対象となる。
なお、付帯設備の利用料金等は含まれない。


  • 高血圧症、高脂血症、糖尿病、虚血性心疾患等の疾病で、医師の運動処方せんに基づいて行われるものであること。
  • 概ね週1回以上の頻度で、8週間以上の期間にわたって行われるものであること。
  • 運動療法を行うに適した施設として厚生省の指定を受けた施設(「指定運動療法施設」)で行われるものであること。

2. 施設の指定

厚生省が指定運動療法施設として指定する際の、主な要件は次のとおりである。


  • 「厚生大臣認定健康増進施設」(参考)であること。
  • 施設に提携医療機関が付置されているか又は、提携医療機関の担当医が日本医師会の「健康スポーツ医」として認定を受けていること。
  • 運動療法の実施に関して、提携医療機関から随時指導・助言を受けられること。
  • 運動療法実施にかかる一回ごとの施設利用料金(10,000円以内)が設定されていること。
  • 会員制の施設であっても、運動療法のために必要な場合には会員以外の人にも利用させること。
  • 運動療法の実施に際しては、健康運動指導士及び健康運動実践指導者に指導を行わせること。
  • 少なくとも4週間に一度、医師による症状改善等の経過観察を受けさせること。

3. 医療費控除の手続き

患者は確定申告の際、税務署に、施設利用料金の領収書とあわせて、「運動療法実施証明書」を提出する。
運動療法実施証明書は、施設が作成し、運動療法処方せんを発行した医師が内容を確認し、署名・捺印をする。

  • 患者→かかりつけの医師
    ① 診察
    ※4週間に1度、経過観察が必要
  • かかりつけの医師→患者
    ② 運動療法処方箋の交付
    (要料金)
  • 患者→Zeroスポーツ
    ③ 運動療法処方箋をZeroスポーツへ
  • Zeroスポーツ
    ④ 運動療法プログラム提供
  • Zeroスポーツ
    ⑤ 運動療法実践
    (概ね週に1回以上の頻度で8週間以上)
  • Zeroスポーツ⇔提携医療機関
    ⑥ 運動療法の助言・経過観察等
  • Zeroスポーツ→患者
    ⑦ 運動療法実施証明書の発行
    発行料が必要です
    利用料金の領収書の発行
    領収書に関しては運動療法処方箋に基づく
    指定運動施設利用金である旨が分かる明記が必要。
  • かかりつけの医師→患者
    ⑧ 運動療法実施証明書の内容を確認、署名と捺印
  • 患者→税務署
    ⑨ 運動実施証明書と利用料金の領収書
    (確定申告)

4. ヘルスケア会員のご案内 医療費控除

ヘルスケア会員は現在、高血圧、脂質異常症、糖尿病等の生活習慣病の治療等で通院されている方を対象に月会費を医療費控除にして生活習慣病の治療、改善から健康づくりの取り組みを提携医療機関との連携で実施致します。(医療費控除実施に際しては指定運動療法施設の前提条件が必要になります。)


対象 運動に治療や改善が見込まれる疾患等で定期的に通院されている方。(全ての会員種別様)
提携医療機関 ふなもとクリニック(日本医師会 健康スポーツ医)、わたなべクリニック
オプション内容 現在の月会費を医療費控除の対象にできます。
月に1回InBody(体成分分析装置)またはゆがみーる(姿勢測定計)の測定無料
プログラム作成、管理、指導:健康運動指導士、健康実践指導者他
申込方法 かかりつけ医もしくは、提携医療機関より、運動処方箋を作成していただきフロントまでお申込み下さい。(運動処方箋作成は医療機関にて別途費用が必要となります。)
注意点 概ね、週に1回(または月に4回)の利用が8週間以上必要になります。また、プログラムを作成の上でカルテの記入が必要となります。確定申告時に領収書(ヘルスケア会員月会費分)を改めて発行しますので、運動実施証明書と併せて確定申告に添付して下さい。

※詳しくはフロントまでお気軽にお問い合わせ下さい。

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